6月3日、三重県は都道府県で初めてのアウティング禁止条例を制定する方針を示しました。東京都国立市、東京都豊島区、三重県いなべ市など、市区町村のアウティング防止条例に続く決定です。 【画像】アウティング禁止条例 少しずつ行政にも認知され始めた「アウティング」とは、どのような行為なのでしょうか。
アウティングって何?
アウティングとは、主に性的マイノリティについて、本人の同意を得ずに性的指向やトランスジェンダーの移行前の性別などを公表する行為です。 どのような間柄の相手であっても、他者が普段公にしていない性のあり方を勝手に暴露することは、被害者の尊厳を著しく傷つけます。同時にアウティングは、当事者の社会生活を困難にさせる可能性を含んでいます。何気ない会話の中の一言であっても、「あの人ゲイなんだって」「あの人は今は男性だけど、女子校出身なんだよ」など、他者の性の在り方について勝手に話してはいけません。 2019年12月には、厚生労働省が定めた事業主のハラスメントに関する指針において、アウティングはパワーハラスメントの一種として位置づけられています。
アウティングの事例は?
日本では2015年、一橋大学において同級生にアウティングされた大学院生のAさんが自殺する事件が起きました。アウティング事件裁判を支援する会の概要によると、Aさんは2015年4月に同級生であるZさんに告白し、Zさんは同年6月に同級生10名ほどが参加するLINEグループにAさんが同性愛者であることを書き込みました。Aさんはアウティングのショックでパニック発作などの心身の不調を来たし、一橋大学のハラスメント相談室に通いましたが、その後同年8月に亡くなりました。 Aさんの遺族はZさんと和解し、一橋大学に対しては対応の責任を追及する裁判を起こしましたが、訴えは棄却されています。 事件を受け、国立市は2018年4月1日に「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」を制定しました。この条例にはアウティングの禁止が盛り込まれています。 また、2020年6月には、豊島区の職場でアウティングをされた男性が、豊島区に対して会社側への指導や会社名の公表を求める申し立てを行いました。総合サポートユニオンによると、男性は2019年5月に同性パートナーシップ制度を利用している旨を社長と上司に説明しましたが、上司は1カ月後に男性が同性愛者であることを同意なくパート社員に話してしまったといいます。上司は笑いながら「一人ぐらいいいでしょ」と言い、会社側は「アウティングは善意だ」と主張して上司の指導などを実施していない状況です。 豊島区では2019年4月1日に施行された男女共同参画推進条例において、パートナーシップ制度を制定するとともにアウティングの禁止を取り決めています。
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June 17, 2020 at 09:09PM
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