新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、在宅勤務などのテレワークを続けている企業はまだまだ多い。テレワーク中でも、ケガなどをすれば、労働災害として認められる。ただし、すべてが認められるわけではなく、一定の条件があるので注意が必要だ。(特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所代表社員 大槻智之) 【この記事の画像を見る】 ● テレワークを Webカメラで在席確認する企業も 「正直、これ以上は耐えられない。おかしくなりそうだ」 こう話しているのは、東京に本社を置くとある中堅メーカーに勤務する渡辺さん(仮名)です。 渡辺さんの会社は、もともとテレワークは導入していなかったのですが、新型コロナウイルスの流行に伴って、4月より急きょ、在宅勤務を導入したそうです。 在宅勤務を始めた当初は快適だったそうですが、5月の中旬になると状況が一変しました。 なんと会社がWebカメラにより在席確認を始めたのだそうです。 厚生労働省の「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」によると、『在席、離席確認のメリットは管理職による「勤怠管理が難しい」を解消するだけではなく、労働者にとっては「さぼっていると思われていないか」「評価が下がるのではないか」といった不安が解消される』と解説されているものの、監視される側からすると「正直、四六時中監視されているのはストレス以外の何物でもない」というのが本音でしょう。
● 「業務災害」と認められるポイント 「業務」または「通勤」が原因 ここで業務災害と認められるポイントについて触れておきましょう。 まず前提として、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」とします)の給付対象となるケガや傷病は、「業務」または「通勤」が原因である場合に対象となります。 そのうち、業務災害と認められるためには業務中であったかどうか(業務遂行性)と業務をしていたことが原因かどうか(業務起因性)により判断します。 そして、その判断は次の(A)(B)(C)の状況により異なるのです。 (A)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 これは所定労働時間だけではなく、残業時間中も含めた勤務時間中にケガをしたケースで、基本的には業務災害と認められることがほとんどです。 ただし、次の様な行為などが原因である場合には、たとえ所定労働時間中に負ったケガであっても業務上とは認められません。 (1)労働者の就業中の私的行為、または業務を逸脱する恣意的行為 (2)労働者の故意的行為 (3)個人的なうらみ等による第三者からの暴行等 (4)天災事変 (B)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合 これは休憩時間中や始業時刻前や終業時刻後に生じたケガがこれに当たります。 出社後は会社内にいるので、事業主の支配・管理下にはありますが、ケガの原因そのものは業務に従事していない私的行為ですので業務災害とは認められないのです。 ただし、業務災害となるケースもあります。
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August 20, 2020 at 02:01PM
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テレワーク・在宅勤務中の「労災」を認めてもらう条件とは何か(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース
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